2005-10-21 第163回国会 衆議院 外務委員会 第3号
時間ですので最後の質問をさせていただきますけれども、この万国郵便条約の改正に際しまして、今まではリメーリングの問題というのがよく出てまいりました。 リメーリングというのは、国際郵便料金が国によって差があるということで、大量の郵便物を、ダイレクトメールを海外に国際貨物などで持ち出して、安価な国際郵便を使って自国に送り返す、そして郵便コストを節約するというものでございました。
時間ですので最後の質問をさせていただきますけれども、この万国郵便条約の改正に際しまして、今まではリメーリングの問題というのがよく出てまいりました。 リメーリングというのは、国際郵便料金が国によって差があるということで、大量の郵便物を、ダイレクトメールを海外に国際貨物などで持ち出して、安価な国際郵便を使って自国に送り返す、そして郵便コストを節約するというものでございました。
今御指摘いただきましたリメーリングは、万国郵便条約上、こうしたリメーリングという形で差し出されました郵便物は、配達国において配達する義務がないということになっておりました。 そうはいっても、実際には、十年前の我が国におきまして約十八万通そうした郵便物があったということの記録が残っておりますし、他の先進諸国においても同様の例が数多く見られておりました。
御指摘のリメーリングの問題でございますが、委員御指摘のとおり、本来国内で出すべき郵便を料金価格差を利用して外国から出すということをリメーリングと言っております。 この発生の理由でございますけれども、これは、内国の郵便料金よりも外国来の国際郵便の料金の方が有利な場合があるというふうなことで発生しているものでございます。
リメーリングの問題ですが、本来は国内の郵便局から出されるはずのダイレクトメールが、さまざまな手段で香港など外国から日本あての国際郵便物として差し出されるという広い意味でのリメーリングの問題が、我が国の郵政事業の赤字要因として既に十年以上問題となっています。
リメーリングは、御指摘ございましたように、国際郵便ネットワークの健全な発展を阻害し、全体としての利用者の利便を確保する上で障害となるということで、したがいまして、万国郵便条約上も、一九二四年のストックホルム大会議以後、リメーリングを規制する方向で種々対策がとられてきております。
最後の質問ですが、郵便料金制度の盲点をついて出されるリメーリング郵便物は、各国郵政庁の財政基盤に深刻な影響を与える問題でありまして、対策をとるべきことは申すまでもないというふうに考えています。 今回とられる措置でリメーリング郵便物が規制される見通しについて、いわゆる期待される効果、そういう面から簡単にお答えください。
次に、リメーリング郵便物対策についてお尋ねしたいと思います。 今回の改定では、リメーリング対策として、条約第二十八条で、リメーリング郵便物を差出人に返送する場合に、差出人から取扱料金を徴収できるということになりますし、第四十三条で、リメーリング郵便物を配達する場合に、受領する到着料が国内郵便として差し出された場合の郵便料金を下回る場合に配達義務は負わないということにもなりました。
先ほど佐々木委員の方からもお話がありまして若干含まれておったかもしれませんが、最近は郵便物についても、これは郵政省さんは別の異論があるかもしれませんが、信書を除いてはクーリエと言われる民間の宅配業者が配るものもありまして、この中でリメーリングというものについては、郵便についてはこの郵便憲章の改正によって対策がとられるということでしょうけれども、当然民間についてはこの中に含まれていないということで対策
かなりこのリメーリングがふえているということだと思うのですね。それに対応していろいろなことがあったのでしょう、平成八年度ではまた減っているという報告が今ありましたけれども。 それでは、大体予想はつくのですが、なぜこのリメーリングが、平成八年度あたりから減っているかもしれませんが、日本において過去十年間、ふえたのか、その辺についてはどう解釈されているのでしょうか。
○松沢委員 欧米諸国との比較でしたけれども、香港と比較するとこの数字はまた合っていると思いますから、香港を利用したリメーリングというのは多分私はあるのだとは思います。 そこで、やはりこの企業郵便のリメーリングがどんどんふえてしまいますと、国際郵便の方が国内郵便より安ければ、半分だったら、企業にとっては郵便コストが恐らく半分になってくるわけですね。
○松沢委員 次に、リメーリングの問題についてお伺いをしたいのですけれども、国と国が行き交う郵便物の共通のルールを定めているのが万国郵便条約、これは明治十年に施行された最も古い条約らしいのですが、この第二十五条に「外国における通常郵便物の差出し」という条文がありまして、簡単に言うと、自国の高い郵便料金を嫌って海外から自国に郵便物が差し出された場合、その国はその郵便物を配達しなくてもよいし、さらにそれを
○野田(佳)委員 最近ですけれども、高い国内の郵便料金を嫌って海外からDM等を発送する、いわゆるリメーリングというのでしょうか、これが大変ふえてきているということであります。それは当然、今も引き続き景気低迷から脱却されない中で、少しでもコスト削減をしようとする企業にとっては、こうした手段も、万国郵便条約に抵触をするということがあったとしてもやらざるを得ない状況なのだろうというふうに思います。
○渡辺説明員 日本にとりまして差し立て物数と到着物数の乖離が大きいということが、その原因が直ちにすべてリメーリングというわけではございませんが、その一部の要因であるというふうには考えております。
リメーリング対策が重要な課題となっています。リメーリングの主なるものは、企業の利益のために行われる一種の不正行為などと言われているものでありますが、我が国のリメーリングの拡大状況について、最初に説明していただきたいと思います。
○渡辺説明員 リメーリングに関する私どもが措置しております状況でございますが、これはリメーリング郵便物として条約に適応するものとして措置したものでございます。これは、平成六年度で申し上げますと、年間を通じまして四百三十九件ございまして、通数でいいますと約四十万通というデータでございます。
委員会におきましては、郵便事業におけるテロ対策、各国の郵便料金の差額を利用したいわゆるリメーリング対策、通常郵便物の到着料等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、五件はいずれも全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
○説明員(渡辺和司君) 現実にリメーリング郵便物として、条約及び我が方の国際郵便規則というのがございまして、そのもとでリメール郵便物として措置している数、これを申し上げますと、平成六年度におきましては通数で約四十一万通でございます。
○説明員(渡辺和司君) 条約及び国際郵便規則で現在規定がされておるところでは、先生の御指摘のように、リメーリング郵便物が到着した場合には差出人の方から料金をいただくと定めているところでございます。
○石井一二君 この中に占めるリメーリングというのはどれぐらいの率ですか。
○加藤紀文君 なぜこういったリメーリングというのが行われるかということを考えりゃ簡単なことで、こっちの方が郵便料金が安いからやるわけですよね。ところが、今回の大幅割引することによって、先ほどの話じゃないですけれども、郵政事業全体に悪影響を及ぼしちゃいけない。そうなると割引率というのがある程度限定される。
○政府委員(加藤豊太郎君) 先生御承知のとおり、例えば香港から日本にあてて、本来日本から日本に出すべき郵便物が香港から日本に国際郵便で出した方が安いというふうな状況を利用してリメーリングという現象が出てきているわけであります。
これ、直接今回の改正と関係あるのかないのかわかりませんが、今リメーリングというのが問題になっておりますね。郵政省としては、このリメーリングの実態をどの程度把握されているのか、またどのように対処されているのか、お尋ねしたいと思います。
要するにリメーリングですな。余り時間がないものですから、簡単に言えば、日本の国内ではがきを出すと、これは今度値上げをして一通五十円でございます。ところが、香港から出すと二十六円で出せる、現実にですね。香港の郵便切手を張って香港から出す。これを利用して、たくさんの郵便を出す人は香港までコンテナなり段ボールで運んで、香港の郵便局で投函をする。そうすると日本の国内は二十六円で配達できるんです。
今のリメーリングの問題でも、防ぎがたい問題になってきているのですね。本当に難しくなってきています。香港がそうですから。韓国だってそうじゃないかと思いますし、例えば日本の近くでどこか、マーシャルとか小さい国がありますから、そういったところへ行って郵便を投函すればいいわけですから、それをいけないと言えるかどうかも難しいのです。
○新井政府委員 先生御指摘のリメーリングにつきましては、今お話ございましたように、本来、日本の郵便局内で内国郵便として差し出されるべき郵便物を、コンテナとおっしゃいましたけれども、コンテナなどを含めて一たん外国に運送いたしまして、それで、その国から日本あてに国際郵便物として、しかも大量に差し出す行為を私どもリメーリングというふうに言っておるわけでございます。